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人材開発支援助成金の申請時期はいつ?|AI研修・スクールの計画届は訓練開始6か月前〜1か月前、受講開始との順番【2026年11月】

AI研修・スクールに人材開発支援助成金を使うときの申請時期を、厚生労働省の公式パンフレットと支給要領で整理します。職業訓練実施計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで、定額制(サブスクリプション型)は契約期間の初日の1か月前まで、支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内です。支給要領の日付の数え方の例、受講開始日からの逆算、2026年4月・5月・8月の改正で変わった点、助成対象と表示するAI研修の形式を載せています。

更新公式ページの確認日 2026年11月6日AIツール料金表 編集部

ラテの横の MacBook
写真: Sincerely Media(Unsplash)

AI研修・スクールに人材開発支援助成金を使うなら、申請(職業訓練実施計画届)の時期は「訓練開始日の6か月前から1か月前まで」で、研修の受講開始はその後です。先に受講を始めてからの申請はできません。計画届の前に職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の周知、計画届の後に受講と研修代の全額支払い、訓練終了日の翌日から2か月以内に支給申請、という順番です。 定額制(サブスクリプション型)の研修は「契約期間の初日の1か月前まで」です。だからAI研修の買い時は、受講開始日を決めたら、その1か月前までに計画届が労働局に到達するよう逆算した日になります。提出日は労働局に到達した日で、消印は有効ではありません。

人材開発支援助成金の申請は、いつ何を出すか

厚生労働省の詳細版パンフレット(事業展開等リスキリング支援コース・令和8年8月3日版)の「手続きの流れ」を、時期の順に並べました。

いつ 会社がすること 公式の記載
計画届を出す日まで 職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を作って社員に周知する 「計画届を提出する日までに選任」「策定・周知」
訓練開始日の6か月前〜1か月前 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)と必要書類を管轄の都道府県労働局へ出す。リスキリング支援コースは事業展開等実施計画(様式第1-3号)も併せて出す 「訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に」
計画届のあと 計画どおりに訓練を実施する。変更があれば変更届を出す 「計画内容に変更が生じた場合は、変更届を提出」
支給申請まで 研修代を全額払う。受講者に一部でも負担させると不支給 「訓練に係る費用は支給申請までに支払い終えている必要があります」
訓練終了日の翌日から2か月以内 支給申請書を管轄の労働局へ出す 「訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に『支給申請書』」
支給申請のあと 審査は支給申請後に一括して行われる 「計画届を提出したことをもって、助成金が確実に支給されるものではありません」

事業外訓練(研修会社の講座を受ける場合)の計画届には、「訓練に係る教育訓練機関との契約書、又は受講案内及び申込書の写し等」が要ります。研修会社に受講案内を出してもらうのは計画届の前、支払いは支給申請まで、という順番です。eラーニングの場合は、訓練の実施期間内に全員の受講が実際に修了した日の翌日から支給申請できます。

「訓練開始日の6か月前から1か月前」はどう数えるか

支給要領(令和8年8月3日版)は、提出期間の数え方を例で示しています。月末に訓練を始めるときは、日付がずれます。

訓練開始日 計画届の提出期間(支給要領の例)
7月1日 1月1日から6月1日まで
7月15日 1月15日から6月15日まで
7月30日 1月30日(6か月前の同日が初日。31日ではない)から6月30日まで
7月31日 1月31日から6月30日(6月31日がないためその前日)まで
9月30日 3月30日から8月30日(前月の同日が期限。31日ではない)まで
3月29日 9月29日から2月28日(2月29日まである場合は2月29日)まで
3月31日 9月30日(9月31日がないためその前日)から2月28日(うるう年は2月29日)まで

提出期限が土・日や休日のときは翌開庁日が期限です。提出は窓口・郵送・電子申請(雇用関係助成金ポータル)の3つで、郵送は労働局に到達した日が提出日になります。電子申請にはGビズIDが要り、計画届を電子申請で出していない場合は、その後の変更届と支給申請も電子申請では行えません。新たに雇い入れた社員だけを対象にし、雇入れ日から訓練開始日まで1か月以内の訓練は、訓練開始日の前日まで出せます。

受講開始日から逆算すると、申し込みはいつか

計画届の期限から、研修の「買い時」を逆算した例です。

受講開始日(訓練開始日) 計画届の提出期間 研修会社への申し込み
2027年4月1日 2026年10月1日〜2027年3月1日 2027年3月1日までに受講案内か申込書を手元に置き、計画届に添える
2027年1月15日 2026年7月15日〜12月15日 12月15日までに同上
2026年12月1日 2026年6月1日〜11月1日 期限を過ぎているため、この開始日では計画届を出せない。開始日を2026年12月7日以降にずらす(11月6日に提出できる場合)

定額制サービスの研修は、契約期間の初日の1か月前までに計画届を出します。すでに利用が始まっている場合は、計画届を提出した日から起算して1か月後を契約期間の初日とみなし、そこから契約最終日までを「訓練の実施期間」として部分的に助成されます。契約期間が1年を超えるサービスは、契約期間の初日から1年ごとに申請します。

コースによって期限の決まりは違うか

AI研修に使われる3コースの、時期に関わる決まりです。

コース(厚労省) 計画届の期限 支給申請の期限 経費助成(中小企業/大企業)
事業展開等リスキリング支援コース 訓練開始日の6か月前〜1か月前。事業展開等実施計画も併せて出す 訓練終了日の翌日から2か月以内 75%/60%。賃金助成は1人1時間1,000円/500円
人への投資促進コース(定額制訓練) 契約開始日の6か月前〜1か月前 訓練終了日の翌日から2か月以内 60%/45%。賃金助成なし。1人1か月2万円が上限
人材育成支援コース 訓練開始日の6か月前〜1か月前 訓練終了日の翌日から2か月以内 (パンフレットのフローチャートで、業務命令で受講させる訓練の共通条件)

事業展開等リスキリング支援コースの対象は、訓練時間数10時間以上のOFF-JTで、「事業展開」は訓練開始日から起算して3年以内に実施する予定か6か月以内に実施したものである必要があります。eラーニング・通信制・定額制サービスによる訓練は経費助成だけで、賃金助成は付きません。eラーニング・通信制の経費助成の上限は中小企業15万円・大企業10万円です。

2026年の改正で、時期に関わる変更は何か

厚生労働省の改正の案内から、時期の判断に関わるものを拾いました。

改正日 変わったこと 時期への影響
2026年4月8日 eラーニング・通信制の1人1訓練あたりの経費助成上限が、訓練時間数にかかわらず中小企業15万円・大企業10万円に一律化 通学と組み合わせても一律で上限が当たる
2026年5月14日 支給要領改正で「受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)」の提出が必要に。計画届の提出時期を問わず、5月14日時点で支給申請していないものも対象 支給申請の書類が1つ増える
2026年8月3日 eラーニングによる訓練の助成は同じ労働者に1年度1回まで(コース全体は3回まで)。「汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練」「DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ訓練」は助成対象外 8月3日以降に提出した計画届から適用。同じ社員に年2本のeラーニングを組めない

8月3日の改正には経過措置があり、計画届の提出日が8月3日以降でも、契約・申込・発注の日が分かる書類を添えて経過措置を受けると従前の支給要領が適用されます。事業展開等リスキリング支援コースは「令和4年~8年度の期間限定の助成金として創設」され、パンフレットの注記は「令和8年度末までの時限措置」です。人への投資促進コースも令和4〜8年度の期間限定助成です。

助成金の対象と表示するAI研修は、どんな形式・時間か

公式ページに人材開発支援助成金の対象と表示しているAI研修の形式と時間です。計画届の添付書類(受講案内・契約書)を出してもらう相手になります。

項目AI駆動開発協会 AI駆動開発 法人研修 社内研修コースプランナレフル 生成AIリスキリング研修Tech Mentor 生成AI研修 eラーニングプランアウトバーン 生成AI・DX基礎研修
提供者AI駆動開発協会ナレフル(CLINKS)Tech Mentor(株式会社if)アウトバーン
形式(オンライン・通学・eラーニング)オンライン or 対面(御社のご要望に合わせてカリキュラムの内容をカスタマイズ可能)オンライン開催。ハンズオン、ワークショップ形式(研修講座内で利用するツールは「ChatGPT」)eラーニング(動画教材)+専用チャット質問オンライン(Zoom)、※オプションでオフライン可能
期間・時間数10時間 ※5時間×2日間など 開催日程は協議の上決定します6日間(随時開催)。1日2時間 × 全6日間(合計12時間)約10時間の動画教材(希望者は約8hの実践課題(任意))。受講期間2ヶ月講義時間 3時間✖️4日間(同じページの説明文には「実施期間は1日6時間×4日間」とも記載)
助成金・給付の対象助成金: 対象(公式ページの表示)。「→ 助成金で実質1名あたり 30,140円〜 (税込)」と表示「「人材開発支援助成金」を活用することが可能なカリキュラムです。」「人材開発支援助成金を活用すれば、実質費用負担が1人あたり1万円になります。(中小企業の場合)」(導入例:中小企業10名で経費助成660,000円+賃金助成120,000円)「助成金適用後 ¥41,250〜(税込)」と表示(人材開発支援助成金で最大75%助成)コース別の記載なし(ページには「パッケージ研修 (リスキリング対象も含む)」「アウトバーンの実践型IT研修は、厚生労働省の「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)」の対象です。」と記載)

各社の公式ページで確認(最終更新 2026年11月1日):

助成の条件は訓練時間数10時間以上です。eラーニングのプランは賃金助成が付かず、8月3日以降の計画届からは同じ社員に1年度1回までです。研修会社の「助成金で実質〜円」の表示が厚生労働省の上限で合うかは、AI研修の助成金一覧で検算しています。

向かない人

  • 受講開始まで1か月を切っている会社。計画届の提出期間を過ぎているので、開始日をずらすか、助成金なしで受けます
  • 研修を10時間取れない会社、または全社員に汎用的なプロンプトの書き方だけを教えたい会社。訓練時間の条件と、2026年8月3日以降の助成対象外の例に当たります
  • 研修代をいったん全額払えない会社。支給申請までに全額を払い、審査は支給申請後です

研修を決めるなら、受講開始日を先に置き、その1か月前までに計画届が労働局に着く日程で研修会社に受講案内を頼むのが近道です。助成金の対象と表示する研修の料金と「実質〜円」の検算はAI研修の助成金一覧(5社10プラン)、法人の生成AI研修の費用は生成AI研修(法人)の費用比較で比べられます。

出典

よくある質問

人材開発支援助成金の申請はいつまでにすればいいですか?

職業訓練実施計画届は、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に、事業所を管轄する都道府県労働局へ出します。定額制(サブスクリプション型)の研修は、契約期間の初日の1か月前までです。訓練が終わったら、訓練終了日の翌日から2か月以内に支給申請します。提出日は労働局に到達した日で、消印は有効ではありません。

AI研修に申し込んでから助成金を申請してもいいですか?

受講を始めてからの計画届は認められません。厚生労働省は、計画届を提出期間内に出していない場合を不支給の例に挙げています。順番は、研修を選んで受講案内か申込書を取る → 計画届(訓練開始1か月前まで)→ 受講 → 研修代を全額支払う → 訓練終了日の翌日から2か月以内に支給申請、です。事業外訓練の計画届には、教育訓練機関との契約書か、受講案内および申込書の写しが要ります。

「訓練開始日の1か月前」は、具体的にいつですか?

支給要領の例では、訓練開始日が7月1日なら提出期間は1月1日から6月1日まで、7月31日なら1月31日から6月30日まで(6月31日がないためその前日)、3月31日なら9月30日から2月28日(うるう年は2月29日)までです。期限が土日や休日なら翌開庁日が期限です。

2026年に人材開発支援助成金の申請の時期に関わる変更はありましたか?

あります。2026年4月8日からeラーニング・通信制の経費助成の上限が中小企業15万円・大企業10万円に一律化され、5月14日の支給要領改正で「受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)」の提出が必要になり、8月3日以降に出した計画届からはeラーニングによる訓練の助成が同じ社員に1年度1回までになりました。汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練も助成対象外です。事業展開等リスキリング支援コースと人への投資促進コースは令和8年度末までの時限措置と書かれています。

この記事の更新

  • 2026年11月6日初版を公開(厚生労働省の人材開発支援助成金のページ、事業展開等リスキリング支援コースと人への投資促進コースのパンフレット・支給要領・改正の案内で、計画届と支給申請の期限、日付の数え方、改正点を確認)

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